計算式
法人の場合
法人による特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、
下記の算式で損金限度額まで算入されます。
■ 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
=(資本等の金額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)×1/2
資本等の金額:資本金と資本積立金額の合計額
個人の場合
寄付金額が2000円を超える場合は、所得控除制度、税額控除制度のいずれかが選択適用できます。
最寄りの税務署等にご相談の上、ご自身に有利な方を選択してください。
■ 所得控除 寄付金合計 -2000円=寄付金控除額
■ 税額控除 (寄付金合計 -2000円)×40%=寄付金特別税額控除額
寄付金合計: 寄付金額は年間所得額の40%が限度
寄付金特別税額控除額:所得税額の25%が限度
個人住民税の税額控除対象となる場合があります。
公益社団法人メセナ協議会は東京都から条例指定されているため、
東京都にお住まいの方は個人都民税において税額控除されます(上限:総所得金額等の30%まで)。
■ 個人都民税の税額控除(寄付金額-2000円)×4%
※都道府県市区町村の条例における税控除対象団体の指定状況は、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください